八尾高バレーボール部 OB・OG会 会則

(名称)
第1条 この会の名称を「大阪府立 八尾高等学校 バレーボール部 OB・OG会」
    または、「大阪府立 八尾高等学校 バレーボール部OBOG会」
    または、「大阪府立 八尾高校 バレーボール部 OBOG会」
    (略称 八尾高バレーボール部OB・OG会)(以下「本会」といいます。)とします。

(会員)
第2条 本会の会員は、大阪府立八尾高等学校(以下「八尾高」といいます。)バレーボール部に在籍したものとし、本会の趣旨に同意することにより会員となります。

(目的)
第3条 本会の目的は、会員相互の親睦をはかり、現役バレーボール部の指導、育成ならびに援助を行います。

(構成)
第4条 本会は、前条の目的を円滑に推進するため、卒業各年代・男子・女子の会員を数組のグループに分け、本会の運営に参加します。

(役員及び組織)
第5条 本会には次の役員を置き、全役員により幹事会を組織します。
    会長    1名
    副会長   2名以上
    会計    2名以上
    会計監査  2名以上
    幹事    会長が必要と認めた人数

(役員の職務)
第6条 1.会長は本会を代表しこれを統括します。
    2.副会長は会長の補佐を行います。
    3.幹事は本会の円滑な運営に努めます。
    4.会計は本会の会計事務を行います。
    5.会計監査は本会の会計を監督し検査します。

(任期)
第7条 役員の任期は2年とし、再任を妨げません。

(所在地)
第8条 本会の所在地は会長宅に置きます。

(幹事会の職務)
第9条 幹事会は、会長が統括し定例(毎年1回)または必要に応じて臨時に総会を招集し、以下の項目について審議決定を行い、総会において周知承認を受けます。
ただし、総会の決議は、総会出席の会員の過半数の賛成をもって成立します。
    (1)会則の改廃及び変更
    (2)総会(定例または臨時)の内容及び開催期日の決定
    (3)会費・臨時会費の徴収、用途(現役への援助ほか)に関すること
    (4)その他、本会の運営に必要な事項

(会費)
第10条 本会の会費は、年会費とし次に定めます。会員は各自毎年確実に本会が指定する口座に拠出します。
       会費 −−−−1口 1,000円(会員1名/1年)

(会計)
第11条 本会の経費は、会費及びその他の収入をもって充当します。会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとし、定例総会で承認を受けます。

(設立年月日)
第12条 本会の設立年月日は、2009年5月17日とする。

以上

制定・施行  1997(平成 9)年 4月 1日
改定     2009(平成21)年 5月17日
2010(平成22)年 5月23日
2018(平成30)年 5月12日
  2019(令和 元)年 5月11日